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持続化補助金でホームページを作る前に、確認しておく3つのこと

小規模事業者持続化補助金の第20回は、2026年11月5日から12月15日17時までが申請の受付期間です。ホームページの制作費も補助の対象になりますが、公募要領を読むと「知らずに申請すると通らない」条件がいくつかあります。実際に第20回の公募要領(第8版)を読んで確認した内容を、3つに絞ってお伝えします。

目次

1. ホームページの費用だけでは申請できません

公募要領には、はっきりこう書かれています。

ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください

つまり「ホームページを作りたいから補助金を使う」という申請は、そのままでは通りません。チラシやパンフレット、看板といった別の経費と組み合わせる必要があります。

同じことが広報費にも書かれています。「広報費のみによる申請はできません」。広報費とウェブサイト関連費は別の区分なので、この2つを組み合わせれば、お互いの条件を満たせます。

2. ウェブサイト関連費には、別枠の上限があります

補助金の上限は50万円(インボイス特例の対象ならプラ50万円)とよく紹介されますが、ウェブサイト関連費だけを見ると、別の上限があります。

当経費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です

補助率は3分の2ですので、ホームページに使える経費は45万円までが実質の枠になります。それを超える部分は補助の対象外です。

さらにもう1つ。ウェブサイトを50万円(税抜)以上の費用で作成・更新すると、そのウェブサイトは「処分制限財産」に該当します。補助金を受け取ったあとも、通常5年間は処分(目的外の使用、譲渡、廃棄など)が制限されます。承認を得ずに処分すると、補助金の返還を求められることがあります。

3. 様式4の締切は、申請の締切より前です

申請には「事業支援計画書(様式4)」が必要です。これは商工会または商工会議所が発行します。

申請の受付締切:2026年12月15日17時
様式4の発行受付締切:2026年12月4日

11日早く締め切られます。公募要領には「受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません」と書かれています。年末は商工会も混み合いますので、余裕をもって相談してください。

対象外になるもの

ウェブサイト関連費の「対象とならない経費例」には、次のものが挙げられています。

・商品販売のためのウェブサイト作成や更新
・ウェブサイトおよびシステムに関連するコンサルティング、アドバイス費用
補助事業期間内に運用に至らなかったホームページ・ランディングページ

3つ目が見落とされがちです。作りかけのまま期間が終わると、補助の対象になりません。制作を頼むときは「いつ公開できるか」を先に確認しておいてください。

対象になる事業者

業種によって、常時使用する従業員数の条件が違います。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):5人以下
宿泊業・娯楽業:20人以下
製造業その他:20人以下

「5人以下」だけが紹介されることが多いのですが、業種によっては20人以下まで対象です。

当方でできること

お見積書をお出しします。どの経費をどう組み合わせるかのご相談にも応じます。

申請書類の作成代行はいたしません。当方は行政書士ではありません。書類の作成をご希望の場合は、商工会・商工会議所か、お近くの行政書士にご相談ください。

補助金を使った場合の実際の金額は、こちらのページにまとめています。実際に作ったページは制作サンプルでご覧いただけます。

この記事は2026年9月13日時点の公募要領(第8版)にもとづいています。制度の内容は変わることがありますので、申請の前に必ず公式の公募要領をご確認ください。

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